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水ノ上成彰は堺市西区選出の堺市議会議員。

TEL. 072-263-0333

〒592-8348 堺市西区浜寺諏訪森町中3丁272-2

堺市議会報告 議会発言集CONCEPT

平成15年12月15日 文教委員会

1 中学生の部活動について
2 国旗・国歌の指導について

○水ノ上委員 おはようございます。プロジェクト堺の水ノ上でございます。本日は2点、ご質問いたします。

《中学生の部活動について》

ま ず最初に、中学校の部活動の状況についてでございますが、それに入る前に一つ、私は剣道をしておりますけれども、このたび、赤坂台中学校の教頭先生でござ います花沢先生が剣道8段に合格されました。まさしく、市教委始まって以来の快挙だとは思うんですけれども、剣道8段がいかに難しいかといいますのは、全 国7段の先生が1,219人集まりまして審査されますが、そのうち、合格したのは18人、こういう試験でございます。私は剣道5段ですけれども、先生と は、たまに稽古をつけていただきました。実に堂々とした立派な剣道をなさっておりまして、この間も話しておりましたけれども、剣道の人口がだんだん減って おりまして、何とか、この剣道を盛んにしたいなという話をしてまいりました。ちょうどいい機会ではございますので、きょうは武道だけではございませんけれ ども、部活動の意義について、まず、皆様方にお聞きしたいと思います。

剣 道の効果ですけれども、剣道は礼儀正しくなる、姿勢がよくなる、また忍耐力がつくなどという効果が他の部活動に比べて身につくだろうと、また歴史に興味を 持つようになるというのも剣道や武道、柔道などの武道をする利点でございます。といいますのも、長い数百年なりの歴史を持ちますので、どうしても剣道すれ ば、宮本武蔵とか塚原卜伝とか、そのほかたくさんの剣豪を覚えるようになります。そこから歴史にどんどん興味を抱いてきて、歴史好きになる。私もその一人 ですけれども、今、歴史に興味を持たない学生がたくさん、生徒がふえている。この理由は、1つは自虐的な歴史を教えられることに嫌気がさしているというこ とと、また、武道など数百年来続いている歴史と直接触れ合うような機会が少なくなっているからだというふうに思われます。そういう意味でも、武道を中心と した部活動を盛んにしていただきたい。このような観点から、部活等に対して質問をさせていただきます。

まず、基本的なことですが、部活動の意義についてお聞かせください。

○ 辻村学校教育部副理事兼学校指導課長 部活動の意義でございますけども、学級や学年を離れた集団として自主的・自発的な活動を展開し、お互いに協力し合っ たり、自己の責任を果たしたりするなど、社会生活を営む上で必要な協調性、責任性を培うことができ、個性の伸長、体力の向上、健康の増進を図ることができ ると考えております。さらに、その活動を通しまして、生徒と教師が信頼関係をつくり、生徒指導面でも多くの成果が上げているというふうに認識しておりま す。以上でございます。

○水ノ上委員 課長がおっしゃるとおり、私もそういう先生と信頼関係をつくる意味で、また、生徒同士の信頼を醸成する意味で、非常にこれは大事だと思っております。そこで、本市中学校における部活動、とりわけ柔道、剣道などの武道の活動の状況についてお聞かせください。

○ 辻村学校教育部副理事兼学校指導課長 本市における柔道、剣道の、いわゆる武道部の現状でございますけれども、武道関係の部の現状でございますけども、本 年度、剣道部は13校、393人、柔道部は6校、161人の生徒が入部し、活動しております。これは本市運動部活動に加入している生徒全体の4.3%にあ たります。ちなみに他の部でございますけども、野球部が本市では15.5%、サッカー部は10.2%、ソフト・テニスは16%、これはほぼ全国的に同じよ うな傾向でございます。以上でございます。

○ 水ノ上委員 剣道が13校で393名ということは、平均、大体30名ぐらいということですね。実施している限りは、非常にニースがあるというふうに思いま す。また、柔道も20名ほどが1校当たりありますので、そこで、本市において、武道などの部活の振興のための取り組みについてお聞かせください。

○ 辻村学校教育部副理事兼学校指導課長 本市におきましては、生徒数の減少、それと顧問教諭の減少や高齢化に伴いまして、多くの部が活動が厳しくなっている 現状がございました。生徒や保護者のニーズにこたえられない、そういう状況を改善するために、平成11年度より堺市中学校部活動振興事業、いわゆるドリー ムクラブ事業と呼んでおりますけれども、これを実施して、部の活動を支援しております。内容は3つございまして、部活動技術指導者派遣事業、それと大会審 判員、審判ができないと、大会の方もなかなかできませんので、大会審判員派遣事業、それと部活動振興推進事業としまして合同部活動、この3つを柱にして展 開しております。武道関係の部活動についても同様の支援を行っておりますけども、特にドリームクラブ事業の先ほど申し上げました合同部活動、拠点校を設け まして、そこで合同部活動を展開するわけなんですけども、堺市中学校体育連盟の協力を得ながら、平成11年度から柔道拠点校に上野芝中学校、剣道拠点校と して平成14年度に鳳中学校、福泉南中学校、平成15年度は福泉南中学校を指定しまして活動を可能とする体制をとっております。平成15年度、本年度は柔 道拠点校につきましては、市内16校から34人、剣道拠点校につきましては、8校から13人が参加し、活動しております。以上でございます。

○水ノ上委員 柔道につきましては16校から34人と、剣道拠点は8校から13人と、平均よりかなり下まわっておるんですけれども、ドリーム事業につきましての成果について、どのようにお考えでしょうか、お答えください。

○ 辻村学校教育部副理事兼学校指導課長 ドリーム事業全体としましては、部の廃部のそういうのに歯どめがかかっとか、あるいは入部の生徒の割合というのも、 ほぼ同じような、減らずに比較的ニーズにこたえられるようになっていると思います。それと拠点校につきましては、参加している生徒とか、保護者の方からド リームクラブの柔道に入部してよかったとか、あるいはよい刺激を受けて積極性も増して、心身ともに大きく成長したと思いますというような、そういう保護者 の感想も寄せられております。それと、結果だけではございませんけども、合同部活動の柔道拠点校に参加している生徒が平成12年度でございますけども、近 畿大会に出場するという好成績もおさめております。以上でございます。

○ 水ノ上委員 私も剣道をする一人といたしまして、小学生を中心にいろんな道場に通っております。指導しております。その中で、保護者からよく言われますの が、小学校のとき、一生懸命剣道してるけど、中学校には剣道がない、何とかしてほしいという声をよく聞かされます。ドリーム事業につきましても、距離が遠 くなるとか、夜が帰り遅くなるということで、ためらっている方もたくさんいらっしゃいます。そういうところをぜひとも解消していただいて、ニーズがあるん だから、もし適切な指導者がいらっしゃれば、必ずそういうニーズにこたえていただけると思っております。今後の方向性についてどのようにお考えでしょう か、お願いいたします。

○ 辻村学校教育部副理事兼学校指導課長 先ほどもお答えさせていただきましたけども、部活動の果たしている役割は大変大きなものがあるという認識しておりま す。現在、展開しております堺ドリームクラブ事業の継続・充実を図りまして、生徒、保護者のニーズにこたえられるよう、部活動の活性化に引き続き努めてま いりたいと考えております。以上でございます。

○ 水ノ上委員 小学生、中学生に中学校ですね、通学区域の弾力化というのがいろいろ議論になります。私は、小学校につきましては地域との密接なかかわりがあ りますので、これを一気に弾力化するのは時期尚早だとは思っておりますけれども、中学校に至りましては、この子どもたちの個性を重視する。また、今の話に ありますように、いろんな部活動をしたいというニーズがありますので、行きたいところに行く、こういうことも一つの解決策だというふうに思っております。 外部指導員の充実ということもありますけれども、外部指導員の充実と中学校の通学区域の弾力化ということをご要望いたしまして、この問題、質問は終わらさ せていただきます。

《国旗・国歌の指導について》

続 きまして国旗・国歌の学校における指導状況についてお尋ねいたします。学習指導要領の改訂によりまして、従来の国旗を掲揚し、国歌を斉唱することが望まし いという規定から、するものとすると変更されて久しくなります。したがって、入学式、卒業式における国旗の掲揚、国歌の斉唱は義務化されているわけで、こ れはもはや、校長の裁量事項ではなく、必要なものとなりました。学習指導要領には、教育に関する大綱的基準としての法的拘束力があるということは、平成2 年の伝習館高校事件の最高裁判決で周知のことだと思います。また、これは 申し上げるまでもありませんが、公務員は、地方公務員法30条により、法令及び上司の命令に忠実に従い、全力を挙げて、その職務を遂行しなければなりませ ん。ですから、入学式、卒業式における国旗の掲揚、国歌の斉唱は、もはや公務員個々の好みや信条の問題ではなく、必ず実施しなければならない一つの制度と なったわけです。このことを背景に、堺市の小・中学校において、入学式、卒業式に国旗の掲揚、国歌の斉唱が100%行われていることは当然のことではあり ますけれども、これまでの皆様方の労苦に敬意を表しますとともに、大変私も喜ばしく思っております。

さて、本日は入学式や卒業式における国旗掲揚、国歌斉唱のことを質問するのではなく、小・中学校の事業で具体的にどのように指導されているかについて質問をしたいと思います。

まず最初に、小・中学校の授業における国旗日の丸、国歌君が代の指導状況についてお答えいただけますでしょうか。

○辻村学校教育部副理事兼学校指導課長 どの時間で指導しているかということでお答えさせていただきたいと思います。

学 習指導要領にのっとりまして、小学校では社会科、音楽科、特別活動において、中学校では社会科、特別活動において我が国の国旗と国歌の意義について指導し ております。国歌君が代の指導につきましては、小学校において音楽の時間の年間指導計画に位置づけ、いずれの学年においても指導しております。以上でござ います。

○水ノ上委員 それでは、国旗・国歌を学校教育で指導する目的、趣旨については、どのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか、お答えください。

○辻村学校教育部副理事兼学校指導課長 児童・生徒に我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるために行っているものでございます。以上でございます。

○水ノ上委員 その尊重するという気持ちは非常に大事だと思いますが、具体的に国歌君が代の指導効果はいかがでしょうか。実際、子どもたちが歌える状況になっているでしょうか、よろしくお願いします。

○辻村学校教育部副理事兼学校指導課長 国歌君が代の斉唱につきましては、各学校における入学式、卒業式における本市立のすべての学校で実施しております。以上でございます。

○ 水ノ上委員 子どもたちが入学式や卒業式で学校の校歌は大きな声で歌えても、国歌はぼそぼそと小さい声か、もしくは全く歌えない状況は皆様もごらんになっ たことがあると思います。私の知る範囲では、6年生の児童でも歌えない子が非常に多いと聞いております。学習指導要領によれば、毎年、6年間も教わってい るはずであるのに、このような実態を把握しておられるでしょうか。お答えください。

○辻村学校教育部副理事兼学校指導課長 入学式、卒業式において、先ほどお答えしましたように、すべての学校で国歌斉唱実施しておりますけれども、委員ご指摘のように、十分に歌えていないという実態があることは認識しております。以上でございます。

○ 水ノ上委員 君が代は、わずか32文字の世界で最も短い歌詞でございます。教えれば、だだれでも覚え、歌うことができます。通常、校歌の方が君が代よりは るかに難しい、君が代より簡単な校歌は恐らく1校もないと思います。しかし、子どもたちは、校歌を実に上手に元気に歌います。君が代をぼそぼそと歌う、ま た歌えないという状況は、6年間で一度も教えてない学校があるのではないかというふうに思います。学習指導要領に反して教えてない先生がいるのではないか と思いますが、その点についてお答えください。

○ 辻村学校教育部副理事兼学校指導課長 私どもも調査をしておりまして、それぞれの年間計画を上げさせておりますけれども、全小学校において音楽の時間の年 間指導計画に位置づけ、いずれの学年においても指導しているととらえております。今後も小学校の音楽の時間などにおいて、国歌の大切を理解させ、歌詞や旋 律を正しく歌えるよう指導するとともに、他教科との関連も図りまして、国旗より国歌の意義を理解させ、それを尊重する態度を育てることに一層努めてまいり たいと思っております。以上でございます。

○水ノ上委員 それでは、具体的に、学校の授業で教えているかいないかについて調査したことはございますか。

○辻村学校教育部副理事兼学校指導課長 小学校につきましては、音楽の時間の年間指導計画への位置づけ、それから指導の有無、それから指導の時期等について校長より聞き取っております。以上でございます。

○ 水ノ上委員 子どもたちには、教育を等しく受ける権利があります。これは憲法でも、また教育基本法でも保障されております。君が代を学ぶことは、子どもた ちの教育を受ける権利の一つです。そしてそれは学習指導要領で保障されていると私は解釈しております。現実に法令が存在し、指導要領もありながら、公務員 の好みや信条によって、これらが無視されることがあれば、それは民主主義の崩壊を意味し、断じて許されることではないと思います。しかし、残念ながら、私 の聞き取りの印象では、相当の数の子どもたちが君が代が歌えない。このことは相当の数の教師が学習指導要領に反し、子どもたちに君が代を教えていないので はないかと想像できます。

そこで、君が代を指導しない教師へはどのように対応するのか、学習指導要領には、国民の声を形にしたものとして法的拘束力があると思いますが、その点にも触れてお答えください。

○ 辻村学校教育部副理事兼学校指導課長 先ほど、委員お示しのとおり、各学校の教育課程の基準として、法規としての性質を有しております学習指導要領、ここ には小学校の音楽の時間において、国旗君が代は、いずれの学年においても指導することと示されております。それに基づいて教員は学習指導を実施するという 責務はございます。その責務を十分果たせるよう一層指導してまいりたいと思っております。以上でございます。

○ 水ノ上委員 君が代に対する思いはさまざまであることはわかっています。極端に君が代を嫌う教師や子どもがいるということもよく存じております。しかし、 例えば私は思想信条に照らして国語は教えるべきではないと思うので、国語は教えないという教師がいたとしたらどうでしょう。また、私は思想信条に照らして 国語を教わりたくないので、国語の授業を中止してくれという児童・生徒がいたとします。そこで、教師が国語の授業をやめたとしたらどうなりますか。これこ そ、これは大問題になると思います。今申し上げた国語を国旗・国歌に置きかえれば、これは全く同じことが言えます。学習指導要領にともに明記されています から、差異はありません。現場の教師そのものが、いかなる思想信条を持っていたとしても、それは自由でございます。しかし教育の現場では、学習指導要領に 従わなければならないのは、今さら言うまでもなく明白なことでございます。

さて、少し視点を変えますけれども、子どもの教育を受ける権利とは別に、親の教育権というものがございます。親の教育権についてご存じでしょうか。

○ 辻村学校教育部副理事兼学校指導課長 たしか民法の820条に、親権を行うものは、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うというような、そういう ところで親権を持っている者が権利というような権利というような書き方をしてございます。それと、親、保護者は憲法の26条に、すべて国民は、保護する子 女に普通教育を受けさせる義務を負うと書いてございますので、その保護者が自分の子どもさんに対してきちっとした教育を受けさせたいという、そこの子ども の権利から派生する形で親の方に、そういう権利といいますか、思いはあると思います。さらに、最高裁の51年の判決、旭川学力テスト事件では、親の教育の 自由という形で、子女の教育の自由を有すると親は認められるが、家庭教育と学校以外における教育や学校選択の自由、私学教育の自由における自由も、それぞ れ限られた一定の範囲内で肯定されると、そういうような判決があったというふうに存じております。以上でございます。

○ 水ノ上委員 実は私はたくさんの保護者から、学校で自分たちの子どもに君が代・日の丸を教えてくれるように教育委員会及び学校に要望してほしいと聞かされ ております。親の教育権につきましては、今、課長よりお話がありましたように、昭和51年の旭川学力テスト事件の最高裁判決で記されております。よくご存 じだとは思いますが、大切なところですので、少し引用させていただきます。

子 どもの教育の結果に利害と関心を持つ関係者が、中略、それぞれの立場から、その決定、実施に対する支配権ないしは発言権を主張するのは極めて自然な成り行 きということができる。親は子どもに対する自然的関係により、子どもの将来に最も深い関心を持ち、かつ配慮をすべき立場にある者として、子どもの教育に対 する一定の支配権を有するものと認められる。このように最高裁で認められております。

また、この判決で教師の教育の自由についてこのように書かれております。

子どもの側に学校や教師を選択する余地は乏しく、教育の機会均等を図る上からも、全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師の完全な享受の自由を認めることは到底許されない。でございます。

後段の判決の趣旨から、学習指導要領の法的拘束力を認めた平成2年のデンシュウカン高校事件判決へとつながったのは皆様ご存じのとおりでございます。

さ て、先ほども申し上げましたが、私は、たくさんの保護者から学校で自分たちの子どもに国旗・国歌を正しく教えてくれるよう要望されております。そこで、国 旗・国歌について、学習指導要領に基づく適切な指導を求める保護者の声を教育委員会としてどのように受けとめていらっしゃるのか、お聞かせください。

○辻村学校教育部副理事兼学校指導課長 委員ご指摘のように、現状不十分な面がございます。学習指導要領は、学校において指導する中身を保護者にお約束したものでございますので、より適正に実施できるよう指導に努めてまいりたいと思っております。以上でございます。

○ 水ノ上委員 私は、教育は保護者の立場、すなわち親の視点からも考えていかなければならないと思っております。また、それは非常に重要なことだと考えてお ります。たくさんの保護者が私に国旗・国歌を尊重し、日本に生まれたことに誇りを持つ子に育ってほしい。学校には、そのような教育をしてほしい。このよう に願っております。また、それは学習指導要領にも合致しております。しかし、現在の学校教育の現場では、著しく親の教育権が奪われている。このように私は 憂慮しております。

国 旗・国歌の問題はデリケートな問題を含んでいることは理解しておりますし、学校現場の難しさも少しは理解しているつもりでございます。また、このような問 題は粛々と進めていく問題だという人もいることもよく存じております。しかし、重要なことは、ことしも君が代を教わることのないまま、つまり教育を受ける 権利を奪われたまま卒業していく子どもたちが相当数いるのではないか。また、我が子に君が代を教えてもらいたいという親の願い、親の教育権が踏みにじられ たまま卒業するのではないかということでございます。

私 は、子どもたちが等しく教育を受ける権利や親の教育権は人権にも相当する非常に重要な権利だと理解しております。教育委員会の皆さんや教師の皆さんは、職 務として営まれているため、何かの改革にあたっては、その要する時間は数年、数十年、10年、10数年とわたるものとお考えになっているかもわかりませ ん。しかし、保護者にとっては、今が大事なときなんです。今、我が子に適切な教育を受けさせなければ、この子の一生にかかわる。このような真剣な気持ちで 日々義務教育を考えている保護者もいることを決して忘れないでいてほしいと思います。

そ こで、最後にご要望いたします。まず、現状を把握するための調査をすぐにでもしていただきたい。特に難しいものではございません。小学校90校、中学校 40校で、児童・生徒が君が代を歌えるのかどうか、調査してもらうだけでいいと思います。1校10名ぐらい、子どもたちに、あなたは君が代を歌えますかと 聞き取りするだけで簡単に全体の状況を把握することができると思います。この調査の結果は、恐らく愕然とするような結果になるかもわかりません。しかし、 そのときに初めて勇気を持って改善に尽くしていただきたい。入学式や卒業式に国旗掲揚しているか、国歌斉唱しているかの問題は、保護者の見ている前です し、しているか、していないかが、だれの目にもはっきりわかることですので、その是正は比較的簡単でございました。しかし、授業で正しく国旗・国歌を習っ ているかどうかは、先生と子どもとの閉鎖的な空間で行われていることですので、実態がわかりにくいところがあります。この実態を把握する上で最も有効なの が、子どもたちが実際に君が代を歌えるかどうかを調査することだと思います。先ほども申し上げましたとおり、君が代は世界一短い国歌、歌ですので、先生が 教えれば、子どもたちはだれでも必ず覚えます。

実 は、私は今回の質問をするにあたり、10数校の小学生を持つ親に聞き取り調査をいたしました。余り時間がありませんでしたので、組織的な調査とまではいき ませんでしたが、実態はよく把握できたと思っております。私の知る限り、1校だけきちんと君が代は教えてるし、子どもたちもみんなが歌えるそうです。私自 身が子どもに直接聞いたり、学校に直接確かめたわけではありませんので、学校名は公表いたしませんが、この学校の関係者が言うには、従来は歌うことを教え てなかったようだったけれども、保護者が再三再四、学校に教えてくれと抗議を繰り返すことによって、学校側も教えるようになったということでございまし た。まさしく親の教育権が行使され、そして回復されたケースだと思います。

子 どもたちが君が代を歌えるようになるためには、教育委員会の指導を増すのがよいのか、それともこの例のように、保護者が再三再四学校に出向かって正常化を 訴えるのがよいのか、どうか実態の調査をしていただきたい。教育委員会がその重い腰を上げずに、実態を調査すらしないというのであれば、保護者が自分たち の子どものために頑張るしかありません。そのようなことがないように、ぜひとも、まずは現状把握のための調査を行っていただきたい。この問題につきまして は、今後、私も最優先事項として注視してまいります。このことを強く要望いたしまして、この問題を、質問を終わります。

通告にはございませんでしたけれど、1つだけ確認したいことがございますので、お願いいたします。

前 回の文教委員会で、私は拉致事件のことにつきまして、学校教育で取り上げていただきたいという質問をいたしました。そのときの答えが、国や府の動向を注視 して慎重に対処してまいりますということでございました。先日、12月11日に教育委員会が委託されております女性大学におきまして、拉致被害者の親でご ざいます地村保さんが講師として教壇に立たれました。前回、慎重に対処すると言われましたが、今回、こういう形で地村さんをお呼びしたことは、私は非常に 評価をしておりますが、教育委員会としまして、慎重に対処すると言いながら、一歩を踏み出していただいたと、教育の現場にでも、この拉致事件を積極的に取 り入れていくというメッセージだというふうに受けとめてよろしいのでしょうか、それを1つ確認したいと思います。

○ 道浦教育次長 北朝鮮による日本人拉致問題につきましては、北朝鮮による我が国の主権を侵害した国家犯罪であると、そのように認識しております。特に拉致 被害者及びその家族の置かれている状況を考えるときに、一日も早くこの重大な犯罪が解明され、解決されることを強く望んでいるところでございます。

教育委員会といたしましては、今後ともこの拉致問題を真摯に受けとめまして、国や府の動向も注視しながら、引き続き誠実に対応してまいりたいと、このように考えております。以上です。

○ 水ノ上委員 実は私も12月11日に女性大学に行ってまいりました。400名の方が参加されていたと思います。市民の方も非常に注視されておると、興味が ある。こういう状況を何とか人権を大事にする堺から、教育の現場から変えていきたいと、このように思います。以後も拉致事件の解決、私は北朝鮮に拉致され た日本人を救う会堺の世話人ではございますが、その一人として、堺からこの声を上げていくことを続けてまいりたいと思います。教育委員会の皆さんにおかれ ましても、どうかご協力いただきまして、一日も早い、この問題の解決に取り組んでいただきたいと思います。

以上で私の質問を終了いたします。ありがとうございました。

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