○水ノ上委員 おはようございます。平成15年度決算委員会、トップバッターをプロジェクト堺の水ノ上が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いを
いたします。私は、総務費の質問といたしまして、今回、委託契約についてご質問をいたします。早速ですが、質問に入らせていただきます。
堺市が結ぶ委託契約にはさまざまなものがあります。契約の仕方には、大きく分けて競争入札によるものと、随意契約によるものに分かれます。通常は入札に
よって委託業者が決定されますが、そこで、まず最初に基本的なことですが、例えば建物の清掃業務や警備業務などの一般的な委託業務については、どのような
契約の仕方をしておりますか、お答えください。
○南野調達課長 今、ご質問の建物の清掃業務や警備業務などの一般的な委託業務ですが、清掃業務や警備業務などの委託契約につきましては、一般的には、指
名競争入札を採用して契約しております。指名競争入札では、相手方の能力、技術、あと信用実績を基礎に入札に参加するものを市が指名して行います。指名競
争入札については、あらかじめ資格を定めて業者登録を行っていただくこととなっております。以上でございます。
○水ノ上委員 入札参加資格を得るためには、まず業者登録が必要ということですけれども、業者登録をするための資格要件についてお答えください。
○南野調達課長 入札参加資格の業者登録の資格要件でございますが、これにつきましては、堺市契約規則で定めておりまして、4種類ございまして、1から説明させていただきます。
1番目としましては、地方自治法の施行令の167条の4の規定に該当しないもの、主なものとしましては、入札に係る契約を締結する能力を有しないもので
すね。あと、破産者で復権を得ない者、それから、契約の不正な行為をした者で、2年以上経過してない者、これに該当しない者につきましては、その他あるん
ですけども、主なものがそういうことで、1番目としては資格要件、2番目としましては資格審査基準日において、これは申請日ですね、申請日において、引き
続き、1年以上その事業を営んでいる者、それに3番目としましては、法人税、または所得税、または消費税並びに堺市税を滞納していない者という、それから
4番目としましては、営業について法令等の規定により、官公庁の免許、許可、または登録が必要な場合、その免許、許可、または登録を受けている者という形
の資格要件を定めております。以上です。
○水ノ上委員 相当厳格な資格要件が課せられているように思います。一般的に入札参加資格業者登録の申請時には、業者にどのような書類を提出させているのですか、お答えください。
○南野調達課長 一般的には、これも4種類ございまして、1としましては登記簿謄本、またはそれにかわる登記事項の記載した証明、2番目としては国税の納
税証明書、3番目としましては市税の納税証明書、または申立書兼同意書、4番目としましては財務諸表、直近1年間の事業年度分に係る貸借対照表及び損益計
算書を提出させております。以上でございます。
○水ノ上委員 このような資格の審査は申請時だけですか、それとも定期的に入札資格の更新は行われているのでしょうか。更新が行われているのであれば、その内容をお答えください。
○南野調達課長 入札参加資格の更新でございますが、3年ごとに更新を行っております。更新時には、基本的には前回と、申請時と同じ書類を提出してもらっております。以上でございます。
○水ノ上委員 委託事業は、本来は市が直営で行うところ、その能力、技術、経験、コスト面などの理由から、他の団体に委託するものと私は理解しておりま
す。すべて市民の税金が投入をされるわけですから、本来、市民の信頼を得るために市が直営で行うのと同等の透明性が求められてよいと思います。しかし、相
手は一般的に営利を目的とする企業であり、完全な透明性は期待できません。その点、指名競争入札では、登録時に厳格な資格審査があり、それをパスすること
により、委託するに足る優良な団体企業と認定されます。また、入札の資格審査は3年に一度行われ、その都度更新されるということですので、企業としても、
経理面・経営面とも審査に合格するだけのレベルが維持されます。また、堺市入札参加有資格者の指名停止等に関する要綱が定められており、虚偽記載などの不
適正な事象があれば、指名停止というペナルティーが科されるなどの罰則があります。これらは税金を投入して行う委託事業に対して、市民の信頼を得るための
透明性にかわる信頼性を担保するシステムであると私は評価しております。加えて、株式会社等営利を目的とする法人は、上場企業であれば、公認会計士の外部
監査があり、非上場会社でも、必ず年1回決算を行い、税務署に申告をしております。また、おおよそ3年から5年に一度、税務調査を受けたり、社会保険庁な
どの調査を受けるなど、社会的なチェック機能があります。このようなことから、競争入札の有資格業者に対しては、不正が行われにくいようなさまざまな角度
からチェックがなされているというふうに私は評価しております。
それでは、次に、随意契約についてご質問をいたします。
まず、随意契約の方法には、どのような種類があるのか、お答えください。
○南野調達課長 本市におきましての委託業務の随意契約につきましては3種類ございまして、1に見積もり合わせ、2としましてはコンペ方式及びプロポーザ
ル方式、3番目としましては1社随意契約の3種類でございます。見積もり合わせにつきましては、2社以上のものから見積書を徴収しまして、競争により相手
方を決定いたします。コンペ方式、プロポーザル方式は、企画、デザイン、アイデアの提案がコンペ方式でございます。それから、プロポーザル方式はイベント
の開催とか調査研究等、業務を行うにあたっての企画手法等についての複数のものに提案させて、比較検討の上、決定する方法でございます。1社随契について
は、業務の性格上、任意の特定の相手を選定する場合でございます。以上でございます。
○水ノ上委員 今回、私は委託契約の中でも任意団体やNPO法人の1社随意契約について重点的に調査をいたしました。以後は、このような場合の1社随契についてお伺いをいたします。
任意団体やNPO法人の1社随契の場合、どのような基準で業者を選定し、どんな書類を提出させていますか、お答えください。
○南野調達課長 任意団体及びNPO法人につきましては、所管課で当該業務を実施するにあたり、必要な能力、技術、信用、実績、緊急性等を総合的に勘案し
て選定することになります。業務に必要な証明類ですね、それにつきましては、許可、資格が要る場合には、その書類等を提出させております。以上でございま
す。
○水ノ上委員 任意団体やNPO法人でも、収益活動を行い、法人税や消費税の納税義務のある団体があります。このような団体については、入札の登録資格の折に必要だったような納税証明書などの提出は求めないんでしょうか。
○南野調達課長 それぞれの団体の能力、信用、実績等を総合的に判断して選定しており、市との協働事業があったり、公益性の高い業務などを行っている場合が多いことから、現在のところ提出させておりません。以上でございます。
○水ノ上委員 指名競争入札の場合では、入札資格の更新は3年ごとに行われているということでした。1社随契の場合もそのような更新の制度はありますか。
○南野調達課長 入札の登録のような更新はありませんが、契約するにあたり、当該業務が実施できるかどうかの確認は契約の都度行っております。以上でございます。
○水ノ上委員 委託契約の支払い方法には確定払いと概算払いがあると聞いております。その違いは何でしょうか。また、確定払いの場合事業終了時にはどのような検査を行っていますか。
○南野調達課長 委託契約の契約代金の支払いの仕方でございますが、履行完了後の確定払いが原則でございます。また、債権者が確定していても、債権金額が
未確定の場合、その場合には概算払いができるということになっておりまして、その概算払いにつきましては精算をすることができます。先ほどの2番目の質問
でございますが、委託契約の確定払いの検査手続につきましては、所管課で委託業務ごとに担当課長から指定を受けた監督員、検査員を指定しまして、受託者の
履行が完了した段階で、履行内容が契約書類と合致しているか確認を行います。仕様に沿って履行がなされていると認めたときは、検査確認書を作成いたしまし
て支出いたします。以上でございます。
○水ノ上委員 履行完了後の確定払いが原則ということですが、ほとんどの場合、前金払いになっています。このような場合でも、確定払いが事業の履行確認だけですね、1社随契の確定払いでは、精算する必要はないのですか、お答えください。
○南野調達課長 委託契約の確定払いでございますが、仕様に定められた業務の履行を確認して支払いをするので、精算行為は発生しないと考えております。以上でございます。
○水ノ上委員 しかし、私は、確定払いの場合でも、前金払いをする場合は精算をする必要があると思っております。概算払いは事業後精算書を提出し、余った
お金があれば返還義務があります。その分、経理員さんもシビアになりますし、提出する方も明確な精算書の経理書類を提出しております。私が調査した結果、
そのように感じました。
一方、確定払いは、事業完了報告は仕様書どおりの事業が履行されたかどうかの報告のみであって、金額的なチェックがなされていないのが通常です。確定払
いとしているところでも、債務金額が事業終了まで明らかに未確定と思われるところもあります。このことについては、詳しくは各費目のところで議論したいと
思います。
任意団体における1社随契の確定払い方式の契約でも、決算書や納税義務のあるところには、納税証明書を提出させて、入札資格に準ずるような形で納税義務を行っているかとか、経営状態は安定しているかなどの確認が必要と考えますが、いかがですか。
○南野調達課長 委託業務の支払いについてでございますが、履行完了後の、先ほどもご説明しましたが、履行完了後の確定払いが原則でございます。契約時に
おきまして、仕様積算に基づいて双方で確認した金額によって業務が履行されております。仕様に沿った履行がなされているかとの確認を行い、履行に問題がな
ければ、支払いをして、委託業務が完了されると考えております。履行のあり、なしの確認が重要でありまして、そうした点からは、現行の手法で問題はないと
考えております。以上でございます。
○水ノ上委員 委託契約の中で任意団体が1社随契する事業は、市との協働事業が多く、また公益性が高いことから、より透明性が求められてしかるべきだと思
います。いわゆる情報公開が必要です。調達課からの答弁では、現行の手法で問題ないとのことですが、堺市の契約規則上は、任意団体の1社随契だけを取り上
げて、一律に入札の資格取得の基準に準じて、書類の提出をさせることなどできないということなんでしょうけれども、それならば、別途情報公開の手段を考え
る必要があると私は思います。
そこで、市政情報課にお伺いいたします。堺市が業務を委託している事業者、任意団体も含みますが、これらに対して委託業務に関連する情報公開の請求、例
えば委託料の精算報告書の提出などの請求をすることは、本市の情報公開条例のもとで可能でしょうか。お答えください。
○植田市政情報課長 お尋ねの堺市情報公開条例でございますけども、この条例は、市民の知る権利を具体化するために、堺市が保有する公文書の公開を請求す
る権利を明らかにするとともに、市政についての説明責任を果たすことによりまして、市政の理解と信頼を深めることで、より公正で民主的な市政の発展に寄与
することを目的に制定されたものでございます。したがいまして、委員お尋ねのように、市が業務を委託しております事業者に対して、情報公開請求を求めると
いうことにつきましては、この条例のもとではできないというふうに考えております。ただ、市の出資法人につきましては、本市の条例の趣旨を踏まえまして、
平成15年の10月にそれぞれの団体としての情報公開制度に関する規程の整備をしていただきまして、当該団体として情報公開に対応していただいているとこ
ろでございます。以上でございます。
○水ノ上委員 情報公開条例でも、任意団体の1社随契の経理上の情報は公開できないということですね。調達課によれば、平成15年度、任意団体の1社随契
で金額が50万円を超えるものは32件あって、委託金額の総額は1億5,800万円を超えます。そのうち、3つの事業が大きな割合を占めており、堺女性大
学等事業運営業務が5,318万円、知的障害者等自立訓練業務が3,658万円、堺市民オリンピック開催業務が2,123万円ですが、この3事業を合わせ
て1億1,000万円を超えます。この3事業はともに確定払いだったと記憶しております。
堺オリンピック開催業務については、堺市民オリンピック委員会が請け負っておりますが、市に提出している書類のみで、内容は十分に把握できました。知的
障害者等自立訓練業務を請け負う堺市障害者就労促進協会については、堺市に毎期提出している書類の中には収支報告書や納税証明書など添付されておりません
でしたけれども、原課である障害福祉課が当協会にお願いしていただいたことにより、収支報告書及び消費税の申告書を入手でき、その内容の把握ができまし
た。特に問題はないように判断いたしました。堺女性大学等事業運営業務は、堺女性大学企画運営委員会が請け負っておりますが、金額なしの手書きの事業完了
報告書1枚のみの提出で、見積書以外に金額的な内容を把握できませんでした。原課である女性センター及び生涯学習部を通じて収支報告書や税務関係の申告
書、また、普通預金通帳などの提示をお願いいたしましたが、生涯学習部の権限の範囲を超えているとの答えのみで、女性大学企画運営委員会に交渉すらされな
かった。それではと私自身が女性大学企画運営委員会にお伺いして、資料提出の協力をお願いいたしましたが、提出する義務がないとのことで現在まで閲覧でき
ておりません。
三者三様の対応ですが、私は女性大学企画運営委員会のこのような態度だけをもって当委員会を批判するつもりはありません。もちろん協力いただければ、そ
れにこしたことはありませんけれども、それよりも、このような状況をつくっているシステムというか、環境が悪いんだろうと思っております。重要なことは、
1社随契で確定払いの委託先である任意団体は、会計上、だれからもチェックの手が入らない聖域になる可能性があるということです。具体的には、委託契約上
一律に入札資格に準ずるような資格要件を課すことができない。情報公開条例では、情報公開を求めることができない。外部監査の監査範囲外である。監査委員
監査も実施できない。議員の調査権は及ばないし、原課の検査も事業の履行確認にとどまる。税務調査も特別なことがない限り行われないようであります。
このように、任意団体みずからの積極的な情報開示がない限り、外部の人間はだれも中の金額的な情報を知り得ることはできない。全くの聖域化する可能性があ
るということです。私は、公認会計士としての経験上言えることは、経理上聖域をつくれば、必ず腐敗するということです。仮に現在不正が行われてなくても、
将来的には必ず不正が行われるようになるのではないかというふうに危惧しております。正当なチェック機能は不正を防止したり摘発することにももちろん効果
がありますが、正当なチェック機能をつくってやることは、任意団体のような事業の受託側でも疑いの目を持たれず、自己の正当を明らかにするために有効であ
ると思います。1社随契は予算の評価をする機会がありません。すべて受託側の見積もりが予算に反映されます。減らすためだけの予算評価ではなく、公益性が
高いものであれば、予算の不足が生じていないかなどの観点からも、次年度の予算編成のため、金額的な検査は不可欠であると思います。
任意団体の1社随契を調査した結果、現在、原課に提出されている書類、事業完了報告書、収支報告書で十分内容の把握できるものもあれば、こんな事業完了
報告書で毎年高額な委託料を支出しているのかと信じがたいものもありました。これは受託業者側の責任というよりも、まず、契約段階でそのような報告書しか
求めてこなかった原課の対応に問題があるのではないかと思います。また、受託側も積極的にディスクローズすることにより、社会的な信頼を得る必要がありま
す。法的には、ディスクローズするのはここまででいいとしていても、みずから、それ以上の公開をすることによって社会的な信頼を得ることができ、まして公
益性が高く、市民の税金で運営されている任意団体の事業では、特にそのような態度が必要ではないでしょうか。逆に法的な根拠をもって隠そうとする態度は不
信感を増長させるだけです。原課はそのような点を十分留意し、受託先の任意団体に対して積極的なディスクローズを進めていっていただきたいと思います。
財政局長は、委託事務指名業者等選定審査委員会、いわゆる委託委員会の委員長を兼務されておりますが、そこで1つ質問をさせていただきます。
任意団体への1社随契の委託は、市との協働事業であったり、公益性が高いため、委託事業の履行状況だけでなく、予算評価の観点から、事業の収支について
も検討する必要があると思います。現在の事業で実効性のあるディスクローズの方法は、任意団体との委託契約書に事業完了報告書のみならず、収支報告書、納
税義務のある任意団体には納税の申告書の提出など、可能な限り、透明性を確保するための書類の提出義務を個々の契約書においてどれだけ盛り込めるかにか
かっているように思います。任意団体との契約時、各原課に徹底させるべきだと思いますが、財政局長の考え方をお聞かせください。
○加藤財務部理事 委員ご指摘の分につきましては、今後検討はしてまいりますけれども、現在のところ問題ないと考えております。以上でございます。
○水ノ上委員 現在のところ問題がないというところが私は問題だと思っております。今後、これは各原課において議論していきますけれども、そのときにまたお考え直しいただいて、また善処していただきたいと、このように思います。
続きまして、任意団体の委託について総論的な議論をいたしましたが、詳細については各費目のところで議論を展開していくといたしまして、総務費のところ
でもう一つ質問をしておきたいことがございます。それは委託料の支払いの形態についてであります。まず、一般的な話ですが、通常、委託料の支払いはどのよ
うな形で行われているでしょうか、会計室、お答えください。
○長江会計室次長 委託料に限らず、支払いは通常現金払い、小切手払い、口座振替の方法で行われます。現在、大半の支払いにつきましては口座振替の方法を用いて行っております。以上でございます。
○水ノ上委員 振り込みによって行っているのが普通であり、それが最も安全でリスクが少ないと考えております。任意団体に対する委託料を先ほど来調査した
結果、女性大学企画運営委員会に対する支払いだけは小切手払いになっておりました。委託料の支払いが小切手で行われているのはなぜでしょうか、お答えくだ
さい。
○長江会計室次長 地方自治法では、金融機関を指定して支払いの事務を取り扱わせている場合、支出は債権者からの現金での支払いの申し出がなければ、原則
として小切手を振り出すというものでございまして、また、口座振替の申し出があれば、口座振替の方法によることができるとされております。したがいまし
て、債権者がどのような方法で支払いを受けるかにつきましては、債権者の選択に任されておるところでございます。以上です。
○水ノ上委員 そういうことであれば、女性大学企画運営委員会が希望したから、また、原課が希望したから小切手払いになっているということでしょうね。女
性大学企画運営委員会に対する年間の委託料は約5,300万円であり、年2回に分けて小切手が振り出されています。この決算でいえば、平成15年5月1日
に2,879万3,940円、9月26日に2,438万7,720円の小切手が振り出され、会計室で手渡されております。私でしたら、これだけ高額な小切
手を手にするのは絶対に嫌ですね。考えてみていただきたいと思いますが、1回につき、家1軒建つぐらいの金額の小切手を手渡されて、持ち歩いて、銀行に持
ち込む。もし事故に遭えばと思っただけで、私はぞっといたします。これを何年も続けております。単発の事業であれば、例外的に高額の小切手払いもわかりま
すが、何十年も継続して行われている事業に対して、振り込みにせず、小切手にしているのはちょっと信じられません。このような例はほかにありますか。お答
えください。
○長江会計室次長 先ほども申し上げましたとおり、現状といたしましては、大半の支払いは口座振替によって行っております。現在の小切手払いにつきまして
は、日本郵政公社へ支払う後納郵便料金と堺市物品購買基金により支払う共通物品購入用の前渡資金がそのほとんどでございます。以上です。
○水ノ上委員 それでは、小切手払いのリスクについては、どのようにお考えでしょうか、お答えください。
○長江会計室次長 小切手払いのリスクということでございますが、小切手は、その性質上、限りなく現金に近い有価証券でございます。そのため、債権者が受理をした小切手を紛失するおそれや盗難に遭うというようなことも当然リスクとして考えられます。以上です。
○水ノ上委員 そのようなリスクがありながら、なぜ小切手払いを続けるのか、私は非常に疑問に思っております。会計室は、堺女性大学企画運営委員会に対して、小切手払いから振り込みへするように協力依頼してきませんでしたか。
○長江会計室次長 本市の支払い事務を迅速かつ安全にとり行うために、会計室といたしましては、債権者の選択にゆだねられているものの、所管を通じまして
債権者の方々に可能な限り口座振替による支払いをしていただくようお願いしているのが現状でございます。以上です。
○水ノ上委員 会計室が再三にわたり振り込みにするよう協力依頼しているにもかかわらず、現状は変わらずと、もちろんこれだけをもって重大な疑惑ということではありませんが、私は、重大な関心を持って、この問題をとらえております。
最後に、今後、支払いは極力振り込み払いにすることが望ましいと思いますが、いかがでしょうか、お答えください。
○長江会計室次長 先ほどもご答弁申し上げましたように、小切手払いにつきましては、地方自治法、何ら問題ございません。しかし、会計室といたしまして
は、最終的には債権者の判断になりますが、支払い事務の迅速かつ安全確実の観点から、今後とも所管課を通じまして、可能な限り、債権者の方々には口座振替
による支払いを申し出ていただくようお願いしてまいる所存でございます。以上でございます。
○水ノ上委員 ありがとうございます。これ以上の議論は、各費目のところで行いたいと思います。
最後にまとめますけれども、市民の税金を使う以上、会計上、だれも手出しのできない聖域を絶対につくるべきではありません。それは市当局のみならず、受
託事業団体をも疑いの目にさらすことになります。最初にチェック機能が正しく働くシステムをつくることが何よりも肝要です。また、任意団体においても積極
的なディスクローズは社会的な信頼性を高めるために不可欠の要素です。このことを重々申し上げて、私の総務費の質問を終了いたします。ありがとうございま
した。
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