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水ノ上成彰は堺市西区選出の堺市議会議員。

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堺市議会報告 議会発言集CONCEPT

令和2年11月12日 選挙資金問題調査特別委員会

竹山修身前市長の選挙資金問題等調査特別委員会

◆水ノ上 委員  皆さん、おはようございます。大阪維新の会の水ノ上成彰でございます。

 まず、トップバッターということでよろしくお願いいたします。あとは、着座にて質問を続けさせていただきます。

 まず最初に、トップバッターということで、概要といいますか、押さえておくべきところから質問していきたいと思います。

 まず、公職選挙法の目的について、お聞かせいただきたいと思います。

◎三谷 選挙管理委員会事務局次長  公職選挙法は日本国憲法の精神にのっとり、衆参両院議員及び地方公共団体の議員と長の公選制度を確立し、選挙が自由、公正かつ適正に行われることを確保し、民主政治の健全なる発展を期することを目的としております。以上でございます。

◆水ノ上 委員  お答えいただきましたとおり、その中で公正かつ適正に行われることを確保する、選挙がですね。そのために公職選挙法があるんだと。そして、公正かつ適正に選挙が行われる、それを担保する1つとして、今回、我々がいろいろ調査をしております選挙運動費用収支報告書があるという理解です。

 そこで、選挙運動費用収支報告書、これはなぜ作成されなければならないのか、その目的についてお答えいただきたいと思います。

◎三谷 選挙管理委員会事務局次長  選挙運動費用収支報告書につきましては、候補者の選挙運動に関して、いかなる寄附を受けて、またいかなる収入があったか、そしていかなる支出をしたかということについて報告をさせて、その要旨を広く一般に公表することで、選挙の公正を確保することを目的としております。以上でございます。

◆水ノ上 委員  これも、先ほどと同じように、選挙の公正を確保するために、この収支報告書が作成されると。この収支報告書ですが、出納責任者をまず定め、かつ記載の真実性の宣誓をさせ、責任の所在を明らかにしつつ、寄附を含む全ての収入と選挙運動に関する全ての支出を適時に帳簿に記載させるとともに、これを裏づける証票を添付させ、会計帳簿の記録に基づき、収支報告書を作成させ、そして市民に情報公開させることによって、選挙の公正を確保するということです。

 正確に、網羅的に記載されることが必要と。そして、この収支報告書を作成するに当たりまして、会計帳簿の作成が必要不可欠となってまいります。

 そこでお伺いいたします。その前に、今回、今、皆様のお手元にお配りされております阪本圭氏から提出された会計帳簿なんですね。これスクリーン6をお願いいたします。

 これは、このまま映せませんので、上の項目だけ抜粋いたしました。こういう項目によって会計帳簿とされるものが阪本圭氏より提出されております。

 ただし、公職選挙法施行規則第22条により、別記第30号様式に準じて作成されると、会計帳簿は作成されるとしておりますが、この30号様式というのが、スクリーンの8と9を。

○池田 委員長  ちょっと、水ノ上委員、その前に、さっき、こういうっていう、こういう、具体的に議事録に残しとかなくちゃいけないんで、中身言ってくれますか。その様式の説明をしてください。

◆水ノ上 委員  様式の説明で、こういうというのは、阪本圭氏から提出されている会計帳簿、上の欄を読み上げます。一番左から、契約請求日、科目、区分、内容、収入、支出、氏名及び団体名、住所、備考と、こういう欄に基づいて収入と支出が一覧になっているという会計帳簿が提出されております。

 ただし、その施行規則第22条、そして別記の第30号様式については、スクリーンの8をまず、これが収入簿なんですね、収入簿。それと、9番お願いいたします。これは支出簿ということで、収入簿と支出簿をそれぞれ別々に作成した上で、それを基に収支報告書を作成するということになっております。

 そこでお伺いいたしますが、先ほどお見せいたしました阪本圭氏が提出いたしましたこの会計帳簿は、この施行規則に、また別記第30号様式に準じていると言えるのかどうか、お答えいただきたいと思います。

◎三谷 選挙管理委員会事務局次長  会計帳簿につきましては、公選法の施行規則別記第30号に準じて作成する旨、法令によって定められてございます。しかしながら、会計帳簿自体は、選挙管理委員会事務局に提出する義務はございません。準じていると認められる範囲、幅につきましては、選挙管理委員会では判断いたしかねるものでございます。以上でございます。

◆水ノ上 委員  提出義務がないというので、この別記第30号様式に準じて作成されれば、その収入簿、支出簿を別々に、もともと作成するというふうになっておりますが、1つでも、その目的とするところが満たされれば、それは準じていると言えるのかもしれません。しかし、その規則で求めているのは収入簿と支出簿を別々に作成をするということ、ということを指摘しておきたいと思います。

 そして、その会計帳簿というのは、先ほどお見せした会計帳簿なんですが、これは現金出納帳とは、また違うというふうに言われております。ここで言う会計帳簿と、一般の現金出納帳、出納簿とは、何が違うのか、それについてお答えいただきたいと思います。

◎三谷 選挙管理委員会事務局次長  会計帳簿につきましては、例えば、事務所の無償提供を受けてそれを使用した場合、いわゆる金銭以外の財産上の利益を収受し、あるいはそれを使用した場合について、それぞれ歳入簿と歳出簿に時価に見合った金額を記載するようになってございます。また、選挙公営の適用を受けまして、実際の資金の支出が発生していない案件につきましても、支出簿にその旨を記載するように定められておりますので、純然たる現金出納簿とは異なるものと考えております。以上です。

◆水ノ上 委員  今の御答弁でしたらね、阪本圭氏が提出した会計帳簿の一番上の2行、これは事務所の無償提供、これは現金が動いてないものですから、現金出納簿には、これは記載されない。また、その下のポスター印刷代、ビラ印刷代、106万2,232円、次の44万8,000円、これミナカタ印刷の分ですけれども、これ公費負担ですから、実際、金銭の支出がないので、現金出納帳には、これ書かれない。ただ、会計帳簿には書くというところ、ざっと見て、そういう違いがあります。現金出納帳というのは、日付順に現金の収入と支出を網羅的に正確に記載していくもの。現金の管理には必要不可欠なものでございます。

 ですから、この会計帳簿を作成するに当たって、まず現金出納帳が必要だろうと。それで現金出納帳を正確に書いた上で、現金の収入、支出がない、先ほどの無償提供とか、公費負担の分については、会計帳簿に記載をする。そして、その会計帳簿から選挙運動費用収支報告書に転記をして、正確な収支報告書をつくるという流れが普通だと思うんですね。

 ただ、百条委員会のほうから阪本圭氏に、その会計帳簿及び金銭出納帳、まあ、現金出納帳について提出を求めたところ、会計帳簿しか提出をされておりません。そしたら、現金の管理は一体どうしてたんだろうか。その現金出納帳なくして、この会計帳簿は作成されませんし、会計帳簿だけでは、現金の管理はできないといってもいいと思います。そういうところから、本当ならば、現金出納帳が作成されていたのではないか、作成しているはずであるということをここで指摘しておきたいと思います。

 さて、選挙管理委員会は、会計帳簿より作成された選挙運動費用収支報告書を受理し、そして審査しているということですけれども、選挙運動費用収支報告書の記載内容については、選挙管理委員会はどこまでの調査権限があるのかお答えいただきたいと思います。

◎三谷 選挙管理委員会事務局次長  選挙運動費用収支報告書の調査に関しまして、必要があると認めるときは、公職の候補者、その他関係人に対して、報告または資料の提出を求めることができるようになっております。以上でございます。

◆水ノ上 委員  今、御答弁いただきましたのは、公選法の193条のところです。これ、読み上げますと、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会または市町村の選挙管理委員会は、第189条の規定による報告書の調査に関し、必要があると認められるときは、公職の候補者、その他関係人に対し、報告または資料の提出を求めることができるというところですね、今御答弁いただきましたのは。

 そうしましたら、提出されました選挙運動費用収支報告書の記載内容について、選挙管理委員会が疑義があると判断した場合は、その疑義の箇所については調査できるのか、そのあたりお答えいただきたいと思います。

◎三谷 選挙管理委員会事務局次長  選挙運動費用収支報告書に関しまして疑義があり、必要があると認めるときには、先ほどの繰り返しになってしまいますが、公職の候補者、その他関係人に対して報告または資料の提出を求めることができます。ただし、公職選挙法の逐条解説によりますと報告または資料の提出による調査ができるということで、実地調査はできないものと解されております。以上でございます。

◆水ノ上 委員  御答弁にありました最後、実地についての調査権限はないということですね、実地についての調査権限というのは、例えば捜査機関や税務調査とか、そういうようなところの中で、そこに赴いて、この資料を出せ、あれ出せと、また報告を受ける、そういう権限まではないということですけれども、ただ、疑義が生じた場合は、実態を解明するための調査権限はあるのではないかというふうに思います。

 というのは、その選挙運動費用収支報告書の目的、最初聞きましたけれども、そこに選挙の公正を確保する、選挙の公正を確保するために収支報告書が作られる、そしてその提出された収支報告書に疑義がある場合は、選挙管理委員会は、今御答弁ありましたとおり、公職の候補者、その他の関係人に対して報告または資料の提出を求めるということですので、疑義が生じた場合は、実態を解明するための調査権限はあるというふうに思いますが、その点、いかがお考えでしょうか。

◎三谷 選挙管理委員会事務局次長  選挙費用の収支については、広く市民の方々に公表して、選挙の公正を確保することが目的でございますので、実際に疑義が生じているものにつきましては、この照会、関係人への説明を求めたり、あるいは資料の提出を求めたりして調査を行うものでございます。

◆水ノ上 委員  了解しました。調査する権限があると、疑義を感じたことについてはね。報告及び資料請求することによって、調査の権限はあるという御答弁だったと思います。

 それではちょっと、具体的にお聞きしたいことがあります。まず、スクリーン3を示してください。

 これ、一番下なんですけれども、赤の矢印があります。これは、立候補準備で事務所レンタル備品、これ、株式会社SCENEというところに8月30日、40万2,150円が支払われております。しかし、これ、資料スクリーンの5をお願いします。それに対して、この振込明細書、領収書代わりの振込明細書が添付されておるんですけれども、これには93万6,124円となっております。このうちの40万2,150円が選挙費用として支出され、残りの53万3,974円は、政治団体である竹山おさみ連合後援会が支出したということなんですけれども、これ、横に書いてあるのは私の字で、これ書かれておりません。

 ですから、この収支報告書に書かれている支出の額と振込明細書の額が、これ違ってたわけですけれども、こういう場合は、本来ならば、選管としてはどのような態度を取るのが正しかったとお思いでしょうか。

◎三谷 選挙管理委員会事務局次長  このように、1つの銀行の振り込みで異なる資金の部分の支出があった場合、本来ですと、領収書を徴しがたい事情にある書面というものが出まして、そちらのほうに記載を書いていただくことと、あと、例えば収支報告書の備考欄に、その案分であるとか、内訳とかを記載していただく必要があるものでございました。以上でございます。

◆水ノ上 委員  あるべき姿は分かるんですけれども、本来、これ出された場合は、皆さんが、支出の額と明細の額が違っている、領収書代わりの振込明細書の額が違っているというときは、これは調査権限を利用してというか、それとも単なるあれですね、これどうなってるんですかということをお聞きになるべきじゃなかったんですかということですけど、いかがですか。

◎三谷 選挙管理委員会事務局次長  詳細な内訳など、挙証の資料の部分を頂く等の対応をするべきであったと思います。以上でございます。

◆水ノ上 委員  そうあるべきだというふうに思います。

 やっぱり、書かれてる数字と添付されてる領収書、振込明細が違うときは、速やかにこれは正すべきだと、それは皆さんに与えられている調査だというふうに思います。

 もう1点ですが、スクリーン2をお挙げください。これは、9月15日に収入として自己資金、竹山修身証人からの自己資金が228万4,869円収入があったということです。スクリーン4をお願いします。これも同じ日に、9月15日、その他収入として、竹山修身証人から自己資金94万8,419円の収入があったということです。これにつきましては、証人尋問でも議論はされました。話はしました。その中で、阪本証人からは、丸い数字だったと思うと、これ以上の丸い数字だったと思うと。さっきの228万4,869円については、300万円、また94万8,419円については、100万円の収入があったと思うという証言がありました。一方、竹山証人は、この金額を代理人に渡したというふうに話していました。

 スクリーン7をお願いいたします。また、委員の皆様方は、阪本圭氏から出された会計帳簿の3行目と36行目を御覧ください。阪本圭証人より2月28日に提出されました会計帳簿には、3行目、その他の収入として300万円、竹山修身氏から収入があったというふうにされています、会計帳簿では。そして、36行目には、9月15日、その他の収入として100万円、竹山修身氏から自己資金等として収入があったというふうになっています。つまり、阪本圭証人が証人尋問の中で話したことと会計帳簿は合致しているわけですけれども、選挙運動費用収支報告書の金額は、それが反映されていないということになっているわけです。これにつきましては、まだ、この選挙運動費用収支報告書は訂正されておりませんので、この百条委員会で明らかになったことなんですけれども、この会計帳簿と選挙費用、選挙運動費用収支報告書の数字はまだ合致してないということが明らかになっているわけです。この点について、選挙管理委員会の見解をお聞きしたいと思います。

◎三谷 選挙管理委員会事務局次長  先ほども申しましたとおり、選挙運動費用収支報告につきましては、その要旨を広く一般に公表するものでございます。記載が事実と異なっている場合であれば、速やかに御修正いただくべきものと考えます。本日の見せていただきました資料と提出されました収支報告書につきましては、記載に差異がございますので、出納責任者に確認をさせていただきたいと思います。以上でございます。

◆水ノ上 委員  これは百条委員会の議論、証言を進めていく中で明らかになったことで、いまだこの収支報告書が訂正されずに、会計帳簿と金額が違うということがそのままにされているというところから、今、選挙管理委員会が御答弁いただきましたとおり、速やかに阪本圭氏に、その確認をいただきまして、修正を求めると、これは明らかですのでね、証言と阪本証人が出してきました会計帳簿とは明らかに違っているということで、それは進めていただきたいと思います。

 このように、選挙管理委員会は、単なる形式的な調査だけではなくて、先ほど申し上げたとおり、目的が選挙の公正を確保するという重大な任務を負っているわけです。そういうところから、この百条委員会の意義もあると思いますし、この選挙の公正さを確保するという意味からも、これからも選挙運動費用収支報告書につきましては、しっかりと確認をしていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終了させていただきます。以上です。

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