◆水ノ上 委員 大阪維新の会堺市議団の水ノ上成彰でございます。私も平成29年に施行されました堺市長選挙にかかわる堺市選挙運動に関する収入及び支出の報告が公職選挙法の本旨にのっとり適正に行われたか否かという観点から、竹山証人に質問したいというふうに思います。 まず最初に、車上運動員、いわゆるウグイス嬢についてお伺いをいたします。 資料1の4ページをお開きください。竹山証人の選挙におきましては、7名のウグイス嬢が運動をしております。 まず、竹山事務所側のウグイス嬢の依頼の窓口はどなただったのか、お答えください。 ◎竹山修身 証人 どなたがこの車上運動員を御依頼していただいたか、それは私はまさに選挙に専心しておりましたので、承知しておりません。 ◆水ノ上 委員 続きまして、ウグイス側の窓口はどなただったのか、個人なのか業者だったのか、お答えいただきたいと思います。 ◎竹山修身 証人 今お尋ねのことにつきましても、私は選挙の街頭活動に専念しておりました。そしていろんな形で飛び回っておりました。そのウグイスさんの相手方が誰であったかということについても私は承知しておりません。 ◆水ノ上 委員 続きまして、ウグイス嬢のスケジュール管理をしてた方がいらっしゃると思いますけれども、どなたが管理をしてたのか、お答えください。 ◎竹山修身 証人 それも個別具体的なスケジュール管理の話でございますけど、先ほど申しましたように、私はそのスケジュール管理についても承知しておりません。 ◆水ノ上 委員 今お伺いした3点につきましては、どなたにお伺いをしたらわかるでしょうか、お答えいただきたいと思います。 ◎竹山修身 証人 まさしく今の御質問でしたら、出納責任者が知ってるかどうかわかりませんけど、出納責任者にお聞き願いたいというふうに思います。 ◆水ノ上 委員 続きまして、資料1の20ページから22ページをお開きください。 ウグイス嬢の領収書が7枚添付をされております。この領収書7枚を見ますと、ウグイス嬢の方々の住所と名前以外は、つまり宛名の竹山修身、金額、日付、単価、日数など全て同じ筆跡だと思われます。この領収書を用意したのは、どなたかがまとめて用意したというふうに思いますけれども、それでは誰がこの領収書を用意されたのか、お答えいただきたいと思います。 ◎竹山修身 証人 この領収書は誰が用意したかというお尋ねでございますけど、この領収書云々の話については私は承知しておりません。 ◆水ノ上 委員 これも出納責任者にお聞きしたらわかるということで、御理解でよろしいでしょうか。 ◎竹山修身 証人 同じく選挙に関することでございますので、出納責任者に確認していただきたいなというふうに思います。 ◆水ノ上 委員 どんどん進みますけれども、ウグイス嬢の領収書には、例えば単価1万5,000円掛ける9日間、9日分とあります。この1日分というのは何時間を指しているのか。朝の8時から夜の8時までなのか、また違う時間があるのか、そういうことを御存じなのかどうか、お伺いしたいと思います。 ◎竹山修身 証人 そういうシフトについては私は存じておりません。 ◆水ノ上 委員 この単価につきましても、朝の8時から夜の8時まで選挙期間があると。その12時間でそれとも1万5,000円なのか、それとも半日で1万5,000円なのか、いろいろあるというふうに思います。これについてもまた出納責任者にお聞きすることになるというふうに思います。 あわせまして、7人の業務日数を合計いたしますと51日分となりますが、単価1万5,000円掛けて51人・日で76万5,000円となります。全てのウグイス嬢の1日分、すなわち1人・日と言ってもいいと思いますが、同じ時間と考えていいのでしょうか。 ◎竹山修身 証人 そういう部分についても私は具体的には承知しておりません。 ◆水ノ上 委員 そうしましたら質問を変えまして、選挙期間中は候補者カーといわゆる確認団体カーというのが2台走っていたと思われますが、そういう理解でよろしいでしょうか。つまり2台以外に竹山陣営の管理する選挙のための宣伝カーがなかったかどうか、確認したいと思います。 ◎竹山修身 証人 御承知のとおり、選挙期間中は候補者カー、そして確認団体カーとこの2台であるというふうに私も認識しております。 ◆水ノ上 委員 2台しか走っていなかったということでよろしいですね。再度済みません。 ◎竹山修身 証人 はい。街宣車としては2台やと思います。 ◆水ノ上 委員 次に、確認団体堺はひとつ笑顔でつながる市民の会のウグイス代についてお聞きしたいと思います。 資料5、資料6をお開きください。 有限会社K・Cコウベカナリーに9月7日から9月23日までの17日間、1日2名、単価2万円で68万円が8月26日に請求をされ、9月4日に振り込み支払いされています。この確認団体側の窓口はどなたなのか、会計責任者の阪本圭氏なのか、渡井理恵氏なのか、御存じでしたらお答えいただきたいと思います。 ◎竹山修身 証人 資料6というのがちょっとございませんので、それを示していただきたいと思います。 ○池田 委員長 今あれは何。 ◆水ノ上 委員 あれが資料6です。請求書です。 ○池田 委員長 いいですか。もう一度。 ◆水ノ上 委員 確認団体側の窓口はどなたなのか、会計責任者の阪本圭氏か、渡井理恵氏か、お答えいただきたいと思います。 ◎竹山修身 証人 会計責任者の阪本であるというふうに思いますし、そのあたりも確認していただきたいなというふうに思います。 ○池田 委員長 竹山証人、済みません。ちょっと最後、聞き取れなかったですし、再度証言をお願いいたします。 ◎竹山修身 証人 堺はひとつの確認団体の会計責任者の阪本でございます。 ◆水ノ上 委員 確認団体カーのウグイス嬢のスケジュール管理は誰が行っていたのか、御存じですか。 ◎竹山修身 証人 それぞれの担当の、ウグイス嬢の担当の方がやっていたというふうに思います。 ◆水ノ上 委員 細かいことは竹山証人のほうではこの場ではわからないということだというふうに思いますけれども、9月4日の有限会社K・Cコウベカナリーへの振り込みはどなたが行ったのか、これについて御存じですか。 ◎竹山修身 証人 わかりません。 ◆水ノ上 委員 それでは、候補者カー、確認団体カー、それぞれウグイス嬢の待機場所及び交代場所はどこで行っていたのか、御存じでしょうか。 ◎竹山修身 証人 残念ながら待機場所、交代場所等についても、私は選挙活動やってましたので、どこでやってたということについては承知しておりません。 ◆水ノ上 委員 竹山証人も候補者カーに乗ってたと思うんですけれどもね。選挙事務所で交代をして、そのときにウグイス嬢がいらっしゃるというふうに思いますけれども、選挙事務所で交代とかしてたわけじゃないんですかね。 ◎竹山修身 証人 必ずしも選挙事務所だけじゃなくて、いろんなところでやってたんじゃないかと思いますし、それについて私が承知するわけではないと思います。 ◆水ノ上 委員 竹山証人も候補者カーに乗ってたと思いますけれども、ウグイス嬢は常時何人乗っていたのか、覚えておられますか。 ◎竹山修身 証人 私の記憶によれば、常時1名ないし2名は乗っていただいてたというふうに思います。 ◆水ノ上 委員 常時1名ないし2名ということは、14日間ですから2名としても28人・日になります。先ほどの51人・日というのは非常に日数としても過大であるのではないかなというふうに思っております。そのあたりも実際のスケジュール管理者、その方に聞いていかなければなかなかわからないと思いますがね。 続きまして、資料7、資料8についてお伺いしたいと思います。 これは平成29年度の竹山修身連合後援会の収支報告の中にwithという業者への80万7,000円の支払いの領収書があります。ただし書きはウグイス代とあります。領収書の日付は10月3日。これはどういった内容の後援会活動のウグイス代なのか。ウグイスの活動期間、人数、どんな車での街宣なのか、お答えいただきたいと思います。 ◎竹山修身 証人 この領収書の概要については私はわかりませんけれど、選挙期間外でそういったウグイスさんを使っていろいろな活動をしたということは私も承知しておりますので、その領収書ではないかというふうに思います。 ◆水ノ上 委員 これ10月3日の支払いなんですね。先ほどの7人のウグイスさんへの支払いは10月4日ということで、まさに選挙が終わってからの支払いになっています。 言うまでもなく、選挙期間中は後援会での街宣活動は禁止されておりますし、ということはウグイス代が発生することはありません。ですから、この80万7,000円のウグイス代がいかなるウグイス代であったのか、また80万7,000円の計算根拠をお示しいただきたいというふうに思います。 ◎竹山修身 証人 政治団体が選挙期間外にそういったウグイスさん、車上運動員を使ってやる行為であるというふうに思いますし、支払いが10月4日になってても私は不思議ではないというふうに思いますし、この詳細については私はわからないところでございます。 ◆水ノ上 委員 まさに10月3日にウグイスさんに支払いをして、10月4日にこのwithに80万7,000円の支払いをしていると。ウグイス代としては確認団体もありますけれども、このwithに対して払ってるのが一番高額なんですね。ですから、この内容をわからなければ、本当に選挙期間中のウグイス代が正しいのかどうかわからないと私は思っております。 withの代表はどなたか、御存じですか。 ◎竹山修身 証人 存じておりません。 ◆水ノ上 委員 withと交渉したのは竹山後援会のどなたか、御存じですか。 ◎竹山修身 証人 存じておりません。 ◆水ノ上 委員 竹山後援会ですから、竹山後援会を仕切っていた会計責任者の渡井理恵氏かというふうに思うんですけれども、御存じないですか。 ◎竹山修身 証人 はい、聞いたことはありません。 ◆水ノ上 委員 支払いは現金か振り込みかも聞いてもおわかりにならないと思いますので、この質問はやめます。 これも非常に大事なところで、竹山後援会の誰がwithの誰にこの80万7,000円を渡したかというのは、これは検討していく必要があろうというふうに思います。 また、領収書をごらんいただきましたら、収入印紙が張られておりません。請負業なので、100万円までは200円の収入印紙が必要なんですけれども、そういう意味で極めてずさんな領収書であることを指摘しておいておきます。 それで、このwithの領収書に記載されている住所なんですけれども、竹山証人も手元にあると思いますが、堺市南区美木多上371の5となっておりますが、実はこれ同じ住所の人が存在するんです。もう申し上げますとね、この住所は自民党の衆議院議員の岡下昌平氏の自宅住所なんです。 資料10をお願いいたします。 これは岡下昌平氏の平成29年。 ○池田 委員長 ちょっと待って。資料を渡して。 ◆水ノ上 委員 資料10を見ていただければ、岡下昌平氏の平成29年10月22日に行われた衆議院選挙の選挙運動費用収支報告書によれば、岡下昌平衆議院議員の住所は堺市南区美木多上371の5となっておりまして、このウグイスの業者withの住所と全く一致をしております。住宅地図で確認しても岡下となっておりました。つまり、衆議院議員岡下昌平氏の自宅住所にこのwithというウグイスの業者が事務所を置いていたことになります。 このことから、双方は深い関係にあると推測できますが、衆議院議員岡下昌平氏とウグイスの業者のwithとどのような関係にあったのか、御存じですか。御存じであれば、お答えいただきたいと思います。 ◎竹山修身 証人 美木多上の371の5が岡下氏の住所であるというのは、私は初めて知りました。どのような関係にあるかどうかということ、本当に何も関係がないと、私とは何も関係がないというふうに思います。 ◆水ノ上 委員 資料1の4ページを開いておいてください。これは竹山証人のウグイス嬢7名です。資料1の4は竹山証人のウグイス嬢7名で、資料11は岡下昌平衆議院議員の選挙運動費用収支報告書に記載されておりますウグイス嬢の一覧です。 スクリーン上では色づけしておりませんけれども、竹山証人のもとには色づけされた明細があるというふうに思いますけれども、堺市長選挙は平成29年9月10日告示の9月24日投票日、衆議院選挙は堺市長選挙直後の10月10日公示の10月22日で行われました。 竹山証人のウグイス嬢の7人のうち4人が岡下昌平衆議院議員の選挙運動費用収支報告書のウグイス嬢と一致をいたします。7人中4人が同一人物です。確認していただければわかると思います。 ウグイスの関係業者であるwithが岡下昌平衆議院議員の自宅住所と同じであり、1カ月後、1カ月違いで行われました堺市長選挙と衆議院選挙でウグイス嬢のうち7人のうち4人が一致すると。このことを勘案いたしますと、竹山証人の選挙のときの候補者カーのウグイス嬢の手配は、岡下昌平衆議院議員もしくは岡下昌平事務所に深く関係する、また依頼をしてスケジュール管理も行っていただいていたのではないかというふうに推測いたしますが、竹山証人のこの点についての御認識をお伺いしたいと思います。 ◎竹山修身 証人 選挙費用につきましては、適正に処理されてるところでございます。私がこれについて承知してるところはございません。 ◆水ノ上 委員 資料12を、資料12は竹山証人の分がないんですが、ちょっとごらんいただきたいと思います。今までのまとめです。 竹山修身証人のほうから10月4日に76万5,000円がウグイス嬢に支払われます。前日の10月3日に、これは支払い日も1日違いですが、80万7,000円が竹山おさみ連合後援会からwithに支払われます。これについてはウグイスの実態が把握できない、どのような街宣の対価かはわからないという状況なんですね。 そして、このwithというのは衆議院議員の岡下昌平氏の自宅住所と同じであるということ。そしてウグイス嬢7名のうち4名は岡下昌平衆議院議員のウグイス嬢を務めていると、1か月後の。ということで、非常に岡下昌平議員とこのウグイス嬢との関係は深いというふうに思っています。 そこから、現在自民党の河井前法務大臣の妻の河井あんり参議院議員の選挙において、選挙運動費用収支報告書ではウグイス嬢1人1日当たり法定上限の1万5,000円を支払ったことになっていますが、実際には領収書を2枚に分けて倍額の3万円を支払っていたのではないかと、運動員買収の公選法違反の嫌疑がかけられて問題となっています。 竹山証人の場合も、選挙運動費用収支報告書ではウグイス嬢1人1日当たりの法定上限の1万5,000円を支払ったことにはなっていますけれども、竹山おさみ連合後援会からwithへ支払われた80万7,000円が何に使われたのか、どこにお金として支払われたのか、もしこれが7人のウグイス嬢に手渡されてるということになれば、法定上限を超える支払いを行ったとして運動員買収の公選法違反になる可能性があります。ましてそのwithという業者は衆議院議員の自宅住所と同じということから、十分な説明が必要だというふうに思います。 私は竹山おさみ連合後援会からwithに支払われましたウグイス代80万7,000円の十分な説明なくして、選挙運動費用収支報告書に計上されましたウグイス代76万5,000円が妥当かどうかの判断はできないと考えております。 そこで竹山証人にお聞きいたしますが、竹山おさみ連合後援会からウグイス代としてwithに支払いました80万7,000円については、十分に調査を行った上で当百条委員会に報告していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎竹山修身 証人 どうも疑ってることを前提に質問されてるように思います。withの支払いは選挙期間前の街宣活動に使った費用であるというふうに私は認識しておりますので、それを具体的にどうのこうのと、領収書とこの支払い金額がきちっと書かれておりますので、何らおかしいことに使ったわけではないというふうに私は思っておりますし、それぞれの担当者が適正にやったというふうに思います。 ◆水ノ上 委員 このwithの領収書をさっき見ていただきましたけど、10月3日に80万7,000円が支払われた。それも収入印紙がついていない非常に不完全な領収書しかない。請求明細がないし、その活動記録等々も示されておりません。ですから、今はこれは疑いですから断定しているわけではありませんけれども、私はこの10月3日、4日、4日にウグイス代が支払われてるわけですから、10月3日にwithに支払ったこの80万7,000円を明らかにしない限りは、ウグイス代の76万5,000円が妥当であるとは言えないというふうに言っております。ですから竹山証人には、今のところわからない、仕方ないと思いますけれども、しっかり調査した上でこの百条委員会に報告していただきたいと思いますが、再度答弁を求めます。 ◎竹山修身 証人 疑ってることを前提にお話しされてますので、私はこれでしっかりと領収書も添付してますし、説明も選挙告示前の街宣活動であるというふうに申し上げてますので、これを改めてどうのこうのせよというのはちょっとおかしいんじゃないかというふうに思います ◆水ノ上 委員 これ以上は水かけ論になりますけど、選挙告示前のということであれば、その明細を出していただきたいというふうに思います。百条委員会の場でこういう疑問が出た以上は、市民に対する説明責任というところから、明らかにしていただく必要があるというふうに思っております。 時間がなくなってまいりましたので、あと幾つか質問はあったわけですけれども、私の質問は以上で終了いたします。 |
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