◆水ノ上 委員 皆さん、おはようございます。大阪維新の会堺市会議員団の水ノ上成彰です。私は議員にならせていただいて9年目になるんですけれども、初めての市民人権委員会でありまして、かねがねこの委員会には興味はあるんですけれども、なかなか縁がなかったということなんですが、ことしはこの場で議論をさせていただきたいと思います。人権の問題、また男女共同参画の問題、また消防の問題、区役所行政の問題と、私が非常に興味のある問題がたくさんございますので、この1年間、皆様方としっかりと議論をさせていただきたいと、このように思います。
最初に私の人権の考え方とか、市民人権委員会ですので、そういう考え方、ちょっとお話ししたいなというふうに思います。実は、昨日、6月13日ですけれども、東京都議会で画期的な質疑と答弁がございました。きのうの6時半以降の議会でしたので、マスコミには余り取り上げられませんでしたけれども、それは土屋たかゆき議員と石原慎太郎知事の間で、日本国憲法に関する質疑でございました。土屋議員は憲法制定までの過程を示した上で、憲法制定の欺瞞性、法理論的に日本国憲法は無効であること、この点を石原慎太郎知事に伺いました。
石原慎太郎知事は、全くそのとおりだと、日本国憲法は占領基本法以外の何物でもない。改正する必要などない、破棄すべきだと答弁をされました。議会で現憲法の無効が確認された初めてのケース、憲政史上初めてだというふうに思います。
私も2人の意見に同感をしておりまして、日本が戦争に負けて、占領軍が占領期間中に占領地日本を統治するために作成した憲法、形式上は日本人がつくったことになっておりますけれども、マッカーサーの命令によってGHQがわずか1週間ほどでホイットニー准将のもとつくられた。明らかに国際法違反と言われているものであります。
私は、石原知事が言うように、現日本国憲法は無効であって、一たん廃棄して、日本人の手で新しい憲法をつくるべきだと思います。
そこで、市長にいきなり質問をさせていただきたいと思いますが、きのうの何せ夜でしたので、申しわけございませんけれども、市長の憲法に対する、現在の日本国憲法に対する考え方、また、きのう都議会でこういう議論があったんですけれども、この現憲法は無効かという議論について、どのようにお考えでしょうか。
◎竹山 市長 昨日の東京都議会の議論の詳細については、熟知しておりませんが、憲法問題については広く今議論されているところであるというふうに思います。私は、日本国憲法のありようについて、基本的人権の尊重、平和主義、そして国民主権、この国民主権、この3つが大きな国是としてなっている。そして、これが国民の間でいろいろ議論はあるものの、第9条をめぐっていろいろな議論はあるものの、その議論を巻き起こすことは、やっぱり大事なことやというふうに思っています。その制定過程が違法や合法、そういうことでなく、現にある憲法について、我々はどう考えていくんかというふうな国民の議論を巻き起こすことがまず大事であって、そこの間の最初から無効やどうのこうのというふうな議論を捨象して、現に存在する、そして前提として我々がその憲法のもとにある法体系を含んで、あるものの中で、そのあるべき議論をきちっとしていく、そちらのほうが大事ではないかというふうに思います。
◆水ノ上 委員 非常にわかりやすい市長の見解だというふうに思います。そういうふうに言われる方、たくさんいらっしゃいます。そういうもとで、この現憲法がいろいろ問題がありながら、改正されずに現在に至っているというのは、その改正の難しさというのがありまして、この憲法は、先ほども申し上げたとおり、連合国が我が国に占領、統治の基本方針のもとにつくった憲法で、日本国民の心に勝者である連合国は善であって、敗者である日本は悪であるという観念をすり込んで、これウォー・ギルト・インフォメーションっていうんですけれども、日本を二度と再び連合国、特にアメリカの脅威にならない、弱小国に落とし込むという基本方針のもとにつくられたというふうに私どもは理解しておりまして、そういう意味で、一たん、今改正は難しい中、無効にして、新しい憲法を日本人の手でつくるべきだというふうに私どもは思っております。
この憲法につきましては、いろいろな問題が取りざたされております。前文の問題、また天皇の問題、今、市長が申された憲法9条の問題、その他ございます。ここは市民人権委員会ですので、今、基本的人権の尊重とおっしゃいましたけれども、この基本的人権について、少しお話ししたいなというふうに思います。
憲法11条では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」というふうに、これはもうよく御存じだということだと思います。この11条は、昭和46年でしたか、46年の2月に、ロースト中佐というのがつくったというふうに言われております。GHQ民政局所属のロースト中佐がつくったというふうに言われておりますけれども、改めて竹山市長にお伺いしたいと思います。竹山市長の基本的人権に対する御見解をお聞かせいただきたいと思います。
◎竹山 市長 委員会は通告に基づくものやというふうに思います。この部分については私は一切通告受けてません。これはきちっと、委員長、仕切っていただきたいと思います。
◆水ノ上 委員 大変申しわけないです。基本、通告はないですけれども、市民人権委員会ですので、そういう基本的なこと、いつも市長がおっしゃっている基本的人権については、そんな難しい問題ではありません。について、一般的な御質問をしたいというふうに思いますけれども、通告がないので、それはお答えできないというのであれば、それはもうそれで仕方ありませんが、今までの市長の御答弁、今までというか過去のですね、御答弁を聞いておりましたら、基本的人権を尊重というのはもちろんというふうに思っております。ただ、この以後は質問ありませんので、落ちついて聞いてください。
人権というのは、そもそもいつから始まったか、日本では昭和46年の日本国憲法の改正といいますか、草案されたときから、この11条に基本的人権が盛り込まれた。その人権というのは、いつ起こったかといいますと、1789年のフランス革命ですね、1789年フランス革命でフランス人権宣言が起草されて、そのときに人権というのが発明された。もともと人類普遍のものでも何でもなくて、このフランス革命のときに発明されたんだと。このフランス革命のときに、人権のもとに何が行われたかといいますと、ロベスピエールという者が、恐怖政治で人権の名のもとに数十万人のフランス市民をギロチンや溺死刑やその他の方法で殺りくしていった、そういう歴史があります。また、その後ですね、ロシア革命にも引き継がれるわけですけれども、ロシア革命も人権のもとに、これは数千万人の人の命が奪われたというふうに言われています。
この人権というのを、人間の権利といったらいいと思いますけれども、これが世界じゅうでどれぐらいの国が憲法で保障しているかというと、私が知り得る限りでは、日本だけだというふうに思います。ほかに国があれば教えてほしいと思いますけれども、国連と日本国にのみ、この基本的人権というのが非常に尊重されている。例えばアメリカとかイギリスでは、人権という発想はなくて、国民の権利という発想があるのみです。人は人間としての権利ということではなくて、あくまでもアメリカ国民、イギリス国民としての権利を保障しているということであります。当のフランスでも、ほとんど人権には触れられておりません。ほかにすべての国の憲法を拝見したわけではありませんけれども、私の知る限りではそのようになっております。
そのように人権を、なぜ人権というものがこういう大きな問題、フランス革命やロシア革命になるような事件を起こしていくのかというのを考察しますと、本来ならば民衆みずから個人の力で解決すべきことを、国家に依存する、普遍的な人権として依存して、また国家が要求することによって、国家が個人に対して、本来ならば民衆が解決すべきところまで、国家の権限が入ってくる。それによって自由が奪われ、国家の恣意によって多くの国民が強制収容所で強制労働をさせられたり、そういうことになるわけですね。
そのようなことから、人権というのは、私は否定はしませんけれども、人権と同時に、その国のあり方、国民の権利というのは、長い期間の法と、また慣習によって人間の自由と生命が保障されているもので、それをまず教えていかなければならない。生まれながらにして、人間として生きる権利はあると思いますけれども、そこばかりが重要視されれば、フランス革命やロシア革命のような、それをかざして全体主義になりかねませんし、ギロチンにかつてそういうことがあったということを、しっかり私どもは考えていかなければならないというふうに思います。
堺市にも人権ということが非常に重要視されますけれども、過去の歴史を振り返って、単なる人権ということは、その人たちに本当の自由を与えるのかどうか、人権と自由は両立するのかどうかということを考え、人間の自由というのをしっかり考えていかなければならないというふうに思います。
そういう観点から、まず私のこの人権に対することを申し上げて、以下質問に入らせていただきたいというふうに思います。
以下、通告どおり、通告に従って質問をさせていただきます。
今議会に提案されております議案第117号堺市暴力団排除条例について質問をさせていただきます。これは大綱質疑のときに米田議員のほうから質問をさせていただきました。この堺市暴力団排除条例は、これだけで成立するものではなくて、上に大阪府暴力団排除条例があって、それとともに、暴力団、反社会的勢力というものを排除していこうという意図だと思いますけれども、まず、大阪府暴力団排除条例と堺市暴力団排除条例の役割、関係についてお答えいただきたいと思います。
◎三好 市民協働課長 大阪府暴力団排除条例は、平成23年4月1日に施行されたものでございますが、府条例におきましては、本市条例案と同様に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと、並びに暴力団事務所の存在を許さないことを基本理念といたしまして、暴力団排除における大阪府、府民、事業者の責務を明らかにしたものでございます。その中には、公共事業等からの暴力団の排除と、また暴力団員等に利益の供与をすることの禁止と、青少年の健全な育成を図るための措置、不動産の譲渡等に係る措置という4つの柱を立ててございまして、これらにつきまして、府民、事業者、警察等が一体となりまして、社会から暴力団を排除することを目的とした条例となっております。
本市条例におきましては、このような大阪府条例と同種の基本理念を掲げるとともに、大阪府暴力団排除条例では適用し切れない部分、具体的に申し上げますと、本市における公共工事等からの暴力団の排除、並びに青少年の健全な育成を図るための措置、これらにつきまして、大阪府条例を補完するような位置づけとなってございます。以上でございます。
◆水ノ上 委員 御答弁ありがとうございます。大阪府条例を補完する形で、この堺市の条例があるという位置づけですが、堺市は堺市でやるべきことが私はあるというふうに思います。こういう堺市1市ではすべて解決することはできないと思いますけれども、堺市は堺市でやるべきことがあるというふうに思います。
米田議員が大綱質疑のときにお聞きいたしました堺市内の暴力団の事務所の数、また暴力団員の数はどのくらいあるかということですが、なぜそういうことをお聞きするかといいますと、暴力団排除条例には、第3条で、暴力団事務所の存在を許さない、本市がですね、本市は、暴力団、ずっと中身は、中は飛ばしますけれども、暴力団事務所の存在は許さない、本市、市民及び事業者が相互に連携を図りながら、社会全体として推進していこうということで、本市は本市でこういうことを推進していくわけですから、せめて暴力団事務所がどこにあるか、これをいかにして将来的に排除していくかという視点が必要ではないかということからですね、質問をしたわけであります。
そういう、この間の御答弁では、大阪府警から提供を受けていないということで、正確な数等は教えていただけませんでしたけれども、そういう状況で今後暴力団排除を推進できるのか、暴力団の排除は警察との緊密な連携なしには成り立たないのではないかと思いますが、その点についてお答えいただけますか。
◎三好 市民協働課長 当然のことながら、ただいま委員お示しのとおり、暴力団の排除といったものは、本市の取り組みだけで達成できるものではございません。大阪府警察本部並びに堺市内5警察署との緊密な連携が確保されなければ、当然成り立たないものであると認識いたしております。
このような認識のもと、本市におきましては、平成11年から大阪府警察との間で、市政全般にわたりまして緊密な連携を図っていくことを目的といたしまして、大阪府警察堺市連絡協議会を設置しておりまして、その後、平成17年からはその協議会の中におきまして、大阪府警察本部暴力団対策室、堺市内5警察署刑事課長、大阪府弁護士会の民事介入暴力対策委員会の弁護士、また大阪府暴力追放推進センター等の参加を得まして、暴力団対策を中心とした専門部会を設置いたしまして、暴力団対策等につきまして情報交換を図っているところでございます。またですね、堺市のこの専門部会におきましては、それぞれ各区役所に所轄警察署の暴力団担当者の方との緊密な連携を図っていくことができますよう、区役所部会も設置しているところでございます。今後ですね、本条例施行後におきましては、これらの専門部会並びに各区役所部会の機能をより一層充実させますとともに、本市の暴力団排除の取り組みがより実効性のあるものとなるように努めていく所存でございます。以上でございます。
◆水ノ上 委員 御答弁の中では、堺市行政対象暴力対策専門部会を設置して、行政的にはそういうところで対処しているというふうに思いますが、もっと広い意味で、これから対処していく必要があるだろうと。これ第5条にはこういうふうに書かれております。「市民は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら主体的に暴力団の排除に取り組むとともに、本市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする」と、これは大阪府条例とほとんど同じなんですけれども、ただ、これ大阪府民というのと、やっぱり市民というのでは、やっぱりニュアンスが違う、より身近なことになります。
そこで、これ堺市民は相互に連携をとりながら主体的に暴力団の排除に取り組む、また本市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力をするということで、市民生活にも大きな影響があろうかというふうに思いますが、この第5条第2項の本市が実施する暴力団の排除に関する施策とは、具体的にどのようなことをお考えなのか、お答えいただけますか。
◎三好 市民協働課長 暴力団の排除に関する施策といたしましては、暴力団の排除の機運をより一層高めるために、ホームページ等の各種広報媒体を活用するほか、暴力団の排除を目的として組織されました連絡協議会や、さらにですね、大阪府警察と大阪府暴力追放推進センターが共催しております暴力追放府民大会の開催など、そういったあらゆる機会を通じまして、広報及び啓発活動を行ってまいります。
またですね、青少年を指導するために必要な情報としまして、暴力団の現状や悪性を示すような事件等に関する情報、これらを資料提供、あるいは青少年の健全育成に携わる市民等に対する警察等の講習などですね、そういったものに取り組んでいくところでございます。以上でございます。
◆水ノ上 委員 その広報、これがこの条例が通ったとして、これやっぱり堺市民にこういう条例が通りました、堺市民の方々、御協力くださいっていうような広報はこれからしていく予定なんですか。
◎三好 市民協働課長 当然のことながら、この条例に定めました市民の責務ということに関しまして、市民の皆様方に周知していただく必要もございますので、本市としましては、あらゆる機会を通じまして、本条例の周知に努めてまいる所存でございます。以上でございます。
◆水ノ上 委員 先ほどの御答弁の最後のほうに、青少年指導するために必要な情報ということが御答弁でございました。私は今の中学校、高校生、将来の暴力団の予備軍とならないようにすることが、私は非常にそれも大事だというふうに思います。そういう面で、中学校、高校で、この暴力団の排除に向けたような指導をこれからお考えになるのかどうか、その点、お答えいただけますでしょうか。
◎三好 市民協働課長 そのような青少年に対する取り組みといたしまして、本市におきまして、子ども青少年局並びに教育委員会等と連携して、やはり中高生等の青年層が暴力団に入らないというようなことの徹底を今後さらに進めていきたいと思っております。以上でございます。
◆水ノ上 委員 そこは非常に大事なところで、将来のそういう予備軍、予備軍という、今の予備軍ですね、それをしっかりその時点で教育をすると、それが非常に大事かというふうに思います。広報の徹底、市民に対する広報の徹底及び青少年への指導、これをぜひきっちりとやっていただきたいというふうに思います。
最後に、市長にお伺いいたしますけれども、市長は大綱質疑のときに御答弁で、この条例は社会全体で堺市の事務及び事業から暴力団排除を図ることをめざすものであって、堺市内の暴力団だけを対象したものではございませんというふうに御答弁がありました。最初から話ししているように、これはやっぱり社会全体で取り組むべきだと思います。ただ、堺市としては、市長としては、堺市内の暴力団から堺市民を守る、また堺市民の生活を守るという観点から、やはりリーダーシップをとって、この暴力団排除に努めていただきたいというふうに思いますが、大阪府条例の補完ということではなく、ぜひとも独自性を持ったこういう推進をしていただきたいと思いますけれども、市長のお考えをお願いしたいと思います。
◎竹山 市長 先ほど水ノ上委員さんがおっしゃったように、中学生、そして小学生のときから非行防止に対する取り組みをきっちりやっていかんとあかんというふうに思います。そういうふうな地域で子どもを守っていく、そういう取り組みをすることによって、暴力団に近づかない、そういう青少年の健全育成というのをこれからもしていきたいというふうに思っております。
本条例の私は効果といたしましては、やはり、これまでも市民とか事業者とか、そして警察の皆さん方と一緒になって暴力団排除の取り組みをしてまいりました。そして、堺市内だけじゃなくて、堺にいろいろな形で暴力団自身が参入することを考えている節もございます。いろんな事案に応じて、私どもは警察と連携しながら、暴力団を許さない、そして、犯罪のないまちをつくっていくというふうなことで、その取り組む姿勢を、本条例で明確にするということでございます。
◆水ノ上 委員 今市長から御答弁いただきましたけれども、堺市でやれることは、それほど警察の連携、また大阪府との連携、いろいろありますので、独自にできることは限られていると思いますけれども、その中で、今市長がまさにおっしゃった、小学校、中学校からの非行の防止、また、暴力団とのつき合いを遮断をする、そういう学校教育、それをぜひ進めていただきたい、これは教育委員会に言うべきことだと思いますけれども、お願いしたいと思います。
また、せっかくこういう条例ができても、市民が周知しなければ、この市民のエネルギーというか、そういうのは発生できません、ですから、広報にもしっかりしていただいて、また、暴力団に関する情報は警察だけではなく、堺市もしっかり持っていくこと、先ほど申し上げたとおり、せめてどこに暴力団の事務所があるか、それは市民からの情報で、どこがあるというのは、わかると思います。警察からも教えていただけると思います。そういうところで、目を光らせるというような、堺のことは堺でする、大阪府と一緒にやることも大事ですけれども、堺市のことは堺市でする。そして、堺からという反社会的勢力を排除する、そういうことで、この条例を制定することは非常に意味があると思いますので、ただ、それを実効性のあるものにしていただくということをしっかりとお願いを申し上げて、私のきょうの質問を終わらせていただきます。
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